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よくあるご質問

Q: 建物状況調査とは何ですか

A: 回答

建物状況調査とは、既存住宅の基礎、外壁などの部位毎に生じているひび割れ、雨漏りなどの劣化・不具合の有無を目視、計測などにより調査するものです。

建物状況調査は国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士(既存住宅状況調査技術者)が実施します。

Q: 建物状況調査を実施することでどのようなメリットがありますか

A: 回答

建物状況調査を行うことで、調査時点における住宅の状況を把握した上で、売買などの取引を行うことができ、取引後のトラブルの発生を抑制することができます。 また、既存住宅購入後に建物状況調査の結果を参考にリフォームやメンテナンスなどを行うことができます。

さらに、住宅瑕疵担保責任保険法人の登録を受けた検査事業者の検査人が建物状況調査を実施し、建物状況調査の結果、劣化・不具合などが無いなど一定の条件を満たす場合には、既存住宅売買瑕疵保険に加入することができます。

なお、既存住宅売買瑕疵保険に加入するための検査の有効期限は1年となっています。
既存住宅売買瑕疵保険への加入については、「既存住宅売買瑕疵保険とは何ですか」をご参照ください。

Q: 誰が建物状況調査を行うのですか。資格などはありますか

A: 回答

建物状況調査は国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士(既存住宅状況調査技術者)が実施します。

講習を修了していない建築士や検査事業者が実施する調査は、宅地建物取引業法に基づく建物状況調査に該当しません。

調査者は調査当日、有資格者であることを証明できるもの(カード型の修了証など)を携帯していますので、提示を依頼することで有資格者かどうかを確認することができます。

Q: 電話での建物状況調査の申し込みはできますか

A: 回答

電話でのお申し込みも受け付けております。メールでのお申し込みが苦手な方は、お気軽に 000-0000-000 までお電話ください。

Q: 建物状況調査は誰が申し込むのですか

A: 回答

既存住宅の売主や、その購入希望者などが、建物状況調査の申し込みをすることが一般的です。

Q: 建物状況調査には立ち会わなければいけませんか

A: 回答

調査には基本的にはお立ち会いいただきます。もしご都合が悪い場合は弊社のみで検査を実施させていただきますが、できる限りお立ち会いすることをお勧めいたします。

Q: 土日祝日でも検査できますか

A: 回答

土日祝日でも検査を実施しております。

Q: 検査をする前に準備するものはありますか

A: 回答

検査を実施するにあたり建物の図面などが必要となります。ご用意していただきたい図面として、「各階平面図」「建築確認済証、検査済証」「物件案内」があります。 そのほか、あるとよい図面として、「矩計図(かなばかりず、一階から二階までの切られた部材の詳細が分かる断面詳細図)、「内外装仕の仕上表(仕様書)」「立面図(建物の4方向が記載された図面)」があります。

Q: 中古住宅で図面などが準備できません

A: 回答

中古住宅では図面や書類を用意するのは難しいかもしれません。この場合、出来る限りの資料をご収集ください。収集いただいた資料を参考に検査を実施いたします。

Q: 宅建業者から既存住宅状況調査技術者のあっせんを受けましたが、必ず建物状況調査を行わなければならないのですか

A: 回答

建物状況調査の実施は任意であり、必ず実施しなければならないものではありません。

適正な維持管理をなされている住宅をお売りになりたい場合には、建物状況調査の結果を活用することで、既存住宅売買瑕疵保険や安心R住宅標章制度の利用、売却査定価格に反映できるなどのメリットがあります。

Q: 建物状況調査にはどれくらいの時間がかかりますか

A: 回答

住宅の規模により変動しますが、木造の一戸建て住宅の場合は、通常2~3時間程度です。詳細につきましては、お問合せご確認ください。

Q: 建物状況調査にはどれくらいの費用がかかりますか

A: 回答

住宅の構造・規模・築年数など、非破壊検査やオプション調査などの調査内容の有無によって異なります。詳しくは、各診断メニューの料金表をご覧ください。

Q: マンションの1住戸の売買でも建物状況調査を申し込めますか

A: 回答

マンション(共同住宅等)の調査には「住戸型調査」と「住棟型調査」があります。マンションの1住戸の売買を想定した調査は「住戸型調査」に該当します。

一定規模(階数・延床面積)以上のマンションの場合、「住戸型調査」であっても調査が可能な技術者は一級建築士に限られます。

マンションの共用部分も調査の対象となるため、調査実施に先立ち区分所有者である依頼者(売主)から管理組合に対し調査実施の許可、調査に必要な書類の閲覧や写しの取得および立会い等の了承を得る必要があります。

Q: 住宅以外の用途でも建物状況調査を申し込めますか

A: 回答

建物状況調査は住宅(併用住宅を含む)に限定されています。

住宅には「一戸建て(住宅以外の用途を含まない)」と「共同住宅等(併用住宅や2以上の住戸を有する住宅・長屋等で一戸建ての住宅以外の住宅)」があります。

共同住宅等の場合、調査を実施する住戸と併せて、住宅以外の用途の部分についても調査を実施します。

Q: 居住中でも調査は実施可能ですか

A: 回答

居住中であっても、建物状況調査は実施できますが、次の点にご注意ください。

  • 調査の実施について、居住されている方の承諾が必要です
  • 動かせない家具等があり調査できない部分について、調査報告書には「調査できなかった」旨が記載されます
  • 調査の依頼者や居住者の都合等により調査しなかった部位について、調査報告書には「(同意がなく)調査しなかった」旨が記載されます

Q: 「建物状況調査の結果の概要」とは何ですか

A: 回答

建物状況調査を実施した住宅について、調査対象部位ごとに劣化事象等の有無などが記載された書面です。詳細な調査結果を記載した調査報告書の内容をA4・1枚(表裏)にまとめたものです。

建物状況調査を実施した既存住宅状況調査技術者により作成されます。

建築士の所属する事務所名や建築士事務所登録番号の記載がない場合は、宅地建物取引業法に規定される建物状況調査として認められません。

Q: 構造耐力上主要な部分とは何ですか

A: 回答

住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するもの)、床版、屋根版または横架材(はり、けたその他これらに類するもの)で、当該住宅の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧、もしくは水圧または地震その他の振動もしくは衝撃を支えるもの」と規定されています。(「住宅の品質確保の促進等に関する法律」施行令第5条1項の規定を既存住宅状況調査にも準用しています。)

Q: 雨水の浸入を防止する部分とは何ですか

A: 回答

住宅のうち「住宅の屋根もしくは外壁またはこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具」「雨水を排除するための住宅に設ける排水管のうり、当該住宅の屋根もしくは外壁の内部または屋内にある部分」と規定されています。(「住宅の品質確保の促進等に関する法律」施行令第5条2項の規定を既存住宅状況調査にも準用しています。)

Q: 新耐震基準とは何ですか

A: 回答

建築基準法で昭和56年6月1日以降の建築確認において適用されている基準です。

昭和56年6月1日以降に確認済証の交付を受けた建築物は、新耐震基準に適合していると考えらます。(構造耐力上主要な部分に影響を及ぼす工事等が実施されていない場合に限る)

建物状況調査では、確認済証の写し等の書類に記載された日付を基に確認する方法や、他の法律に基づく基準に適合することを書面で確認する方法があります。(既存住宅状況調査方法基準第11条)

Q: 既存住宅売買瑕疵保険とは何ですか

A: 回答

既存住宅売買瑕疵保険とは、既存住宅を売買する際に加入することがでてきる保険で、住宅の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分等について瑕疵が発見された際、修補費用等が支払われる保険です。

詳細については、国土交通省の「住まいのあんしん総合支援サイト」をご確認ください。

Q: 建物状況調査の結果を活用して既存住宅売買瑕疵保険に申し込むにはどうしたらよいですか

A: 回答

既存住宅売買瑕疵保険の加入に当たっては、住宅瑕疵担保責任保険法人の登録を受けた検査事業者が建物状況調査を実施するなど一定の条件を満たすことが必要です。

建物状況調査の結果、劣化事象がない場合でかつ調査できなかった箇所がないことが要件となります。

調査の結果、劣化事象等が認められた場合は、当該劣化事象等を修繕いただいたあとに改めて建物状況調査を実施し、保険申込をしていただくことになります。