既存住宅瑕疵担保責任保険のメリット
既存住宅瑕疵(かし)担保保険は、中古住宅売買を行う上で、購入時では見つからなかった隠れた瑕疵による損害を保険対象部分に限り補償する保険です。
壁の内側など、目に見えない部分は住み始めてしばらくたってから不具合がわかる、というケースがあります。そんな時の備えがこの保険です。
メリット① 建築士のお墨付き=安心感が得られる
- 既存住宅瑕疵担保保険では、保険に加入するにあたり必ず保険対象住宅の検査を実施します
- 検査は建築士が行うため、一定の品質が担保されます
- 検査で不具合が見つかった場合は、補修をしてから加入要件を満たします
- あらかじめ専門家による検査が済んでいて、しかも保険会社という第三者機関による検査結果なので、信頼性があります
メリット② 瑕疵が見つかった場合、トラブルになりにくい
- 欠陥(瑕疵)が見つかった場合、条件もありますが補修費や損害賠償金は売った側が負うという原則があります。これを「瑕疵(かし)担保責任」といいます
- 不動産会社の仲介(媒介)で売却された物件ですと、売主側が責任を負うことになりますが、購入から数年経ってしまうと、不動産会社が移転・廃業して無くなっている場合、また支払い能力が低くなってしまっている場合も考えられます。こんな時、あらかじめ保険に入っていれば、保険会社を相手に修理・補修費用や調査費、転居・仮住まいにかかる費用の支払いや請求対応を行えます
直接売主側と買主側が連絡を取り合うことがない、という点がポイントです。当事者同士ではなく、保険会社とのやり取りになるため、トラブルになりにくいとされています
メリット③ 税制優遇の恩恵が受けられる
- 買主側にとっては、築25年(非耐火構造の場合は20年)を超えても、ローン控除をはじめ、各種税制の優遇が利用できます ※2021年現在(法改正で今後変更になる可能性もあります)
この既存住宅売買瑕疵保険には「宅建業者販売タイプ」と「個人間売買タイプ」があります。
「宅建業者販売タイプ」は中古住宅を不動産屋(=宅建業者)が買い取って、一般消費者向けに販売をするときのもので、保険に加入するのはその買取をした不動産屋です。
それに対して、一般の個人が売主の場合の「個人間売買タイプ」は、保証を行なう「検査機関」が保険へ加入します。まず、売主となる個人が検査機関に対して検査と保証を依頼し、検査機関は対象となる住宅の検査を実施します。検査機関から申し込みを受けた住宅瑕疵担保責任保険法人は、不動産の引渡し前に現場検査を行なって保険を引き受けます。このようにして検査機関と保険法人による2段階の検査を受けることで、買主に対する保証がなされます。なお、売主ではなく買主から検査機関に対して検査と保証を依頼することも制度上は可能となっています。
ただし、保険への加入にあたっては保険料と現場検査手数料が必要で、住宅の床面積や構造、さらに保険法人によっても費用は異なります。「宅建業者販売タイプ」の費用は、不動産を買い取った売主の不動産屋が負担しますが、「個人間売買タイプ」における費用を売主と買主のどちらが負担するのか、特に決まりはありません。
保証の対象となるのは、どちらのタイプも「構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分」などで、補修費用のほか、調査費用、補修工事中の転居・仮住まい費用なども支払われることになっています。ただし、保険の対象となる住宅は「新耐震基準」に適合しているなど、一定の要件を満たさなければならないため、全ての中古住宅が保険に加入できるわけではありません。
費用については、床面積や構造などによって異なりますが、一般的な一戸建て住宅で保険料と現場検査手数料あわせて8万円~10万円程度かかります。
当社では、国土交通大臣指定・既住宅売買瑕疵任意保険法人・ハウスプラス住宅保証株式会社の「個人間売買タイプ」の検査会社に指定されておりますので、保険が必要な方はお気軽にお問合せください。